回答の日付: 18.11.2024
NPO法人の場合は理事が3名以上、監事が1名以上必要です。一般社団法人・一般財団法人では理事1名から設立できますが、理事会を置く場合は理事3名以上と監事1名以上が必須です。公益法人を目指すなら、さらに公益認定委員会の基準に沿った役員構成が必要となり、公益性の観点から利害関係を排除する仕組みが求められます。役員を選ぶ際は、多様な視点と専門知識を持つ人材をバランスよく配置し、利益相反を避けつつガバナンスを強化できる体制を整えることが大切です。定款や内部規程で選任方法・任期・解任規定を明確に定め、法人運営の透明性と健全性を確保するようにしましょう。