回答の日付: 12.11.2024
NPO法人の場合は一定の基準(年間収入や負債など)が大きくない限り、監事のみで対応するのが通常で、会計監査人の設置義務はありません。ただし事業規模が大きくなると、行政から会計監査を受けるよう指示される場合や、外部の公認会計士や税理士による監査を自主的に実施して信用を高める団体もあります。一般社団法人や一般財団法人では、一定の要件を満たす「大法人」に該当する場合、会社法と類似の規定により会計監査人の設置が義務付けられるケースがあります。公益社団法人や公益財団法人でも、公益認定の基準により監査体制が厳格に求められるため、規模や状況に応じて会計監査人を置くかどうかを検討することが大切です。