回答の日付: 05.12.2024
NPO法人の場合、所轄庁への提出書類として理事会議事録を求められることは基本的にありませんが、定款や内部規程で公開を義務付けている場合もあるため、まずは自団体の規程を確認する必要があります。一般社団法人では社員や債権者など、法で定められた利害関係者からの閲覧請求があった場合に限り一定の範囲で開示義務が生じます。ただし、議事録には個人情報や機密事項が含まれる可能性があるため、それらの部分はプライバシー保護や企業秘密保護の観点で適切にマスキングすることが認められるケースもあります。公開範囲を定める際には、法律の要件と団体の透明性確保のバランスを考慮することが重要です。