回答の日付: 08.12.2024
一般社団法人や一般財団法人の場合、定款変更は社員総会(または評議員会)での特別決議が必要で、その後法務局での変更登記を行います。一方、NPO法人では定款変更に当たって所轄庁の認証が必要な項目があり、変更内容が大きい場合は再度審査を受ける形になるため注意が必要です。公益社団法人や公益財団法人では、公益認定等委員会の認定を受けた公益目的事業に係る定款変更はさらに厳格な手続きが課されることがあります。定款は法人の根本規則であり、活動の方向性やガバナンスに直結するため、変更前にしっかりと社内で議論し、必要書類を整えてから申請手続きを進めるのが望ましいです。