回答の日付: 03.01.2025
会費が実質的にサービスや物品の対価とみなされる場合は消費税の課税対象となる可能性があります。一方、NPO法人などでの会費が一般的な「会員としての地位を得るための負担金」や「事業の運営費用としての分担金」とされる場合には、課税対象外となるケースもあります。また、法人税については、非営利型法人として認定されるように運営している場合、公益目的事業以外の収益事業に該当しない限りは課税の対象外になることが多いです。ただし、会費と別に有料セミナーや物品販売を行うなど収益事業があれば課税対象となる場合があるため、税理士などの専門家に相談して正しい区分を行う必要があります。