回答の日付: 31.12.2024
ボランティア団体は任意の集まりであり、法人格がないため法的には「権利義務の帰属主体」にはなりにくいという特徴があります。対して、NPO法人や一般社団法人などは法人格を持っているため、契約や財産の名義を法人として保有・管理でき、社会的信用も得やすいです。また、事故や損害賠償責任が生じた場合、法人格があれば責任の範囲が団体に限定され、個々の構成員が過度に責任を負わずに済むメリットもあります。助成金や行政との協働事業に応募する際も、法人格の有無で応募資格が変わる場合があるため、活動規模や目的に応じて法人化を検討するとよいでしょう。