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離婚後の名字を変えたくないが、社会的な手続きで不利益を被ることはある?

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25.11.2024

仕事や銀行口座などすべて婚姻時の姓で登録しているため、離婚後に旧姓へ戻すと手続きが煩雑になりそうです。そこで離婚届を出す際に名字を変えずに続称したいと考えていますが、その場合に法的・社会的なデメリットはあるのか教えてください。

ともかく 27.11.2024
回答の日付: 27.11.2024

離婚後も婚姻中の姓を続称する「婚氏続称」は法律で認められています。戸籍上はあなたが筆頭者となる新しい戸籍を編製する形ですが、姓は変えずにそのまま使い続けることが可能です。社会生活上は特に大きな不利益はありませんが、周囲からは「元配偶者の姓を名乗り続ける理由」を疑問に思われたり、再婚する際に戸籍の状態が複雑になる可能性があります。とはいえ、ビジネス上の信用や手続きの円滑さを考慮して婚氏続称を選択する人も増えています。自分の事情に合わせて慎重に判断すると良いでしょう。

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