死別した夫の連れ子と養子縁組している場合、再婚時にその子の相続はどうなる? - Bengoshi-jp.com
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死別した夫の連れ子と養子縁組している場合、再婚時にその子の相続はどうなる?

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09.11.2024

以前の夫が亡くなったとき、夫の連れ子と私は特別養子縁組を結びました。今後再婚を考えているのですが、その連れ子の立場はどうなるのでしょうか。私が再婚相手と築く財産に対して連れ子が相続権を持つのか、前夫との関係はどうなるのか知りたいです。

ともかく 10.11.2024
回答の日付: 10.11.2024

特別養子縁組をすると、実親との親子関係は原則として終了し、あなたとの間に新たな法的親子関係が生じます。そのため、あなたが再婚後に形成する財産に対しては、その子は実子と同様に相続権を持ちます。一方、前夫との親子関係は特別養子縁組の成立で消滅しているため、前夫側の相続には関与しなくなります。普通養子縁組との違いが大きいので、戸籍や縁組の種類を確認し、必要に応じて弁護士や行政書士に相談して子の相続関係を明確にしておくと安心です。

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