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夫婦別姓を希望して事実婚を選んだが、子どもの法的扱いや相続問題はどうなる?

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09.01.2025

夫婦同姓に抵抗があるため、婚姻届を出さずに事実婚という形をとっています。子どもができる予定なのですが、戸籍や姓、相続など法的な問題に不安があります。実際に事実婚で子どもが生まれた場合、どんな手続きを行えばいいのでしょうか。

ともかく 14.01.2025
回答の日付: 14.01.2025

事実婚では法律上の婚姻関係がないため、相続や税制優遇などで正式な夫婦よりも不利になる場合があります。子どもが生まれると母の戸籍に入り、母の姓を名乗るのが通常です。父親が認知をすれば法律上の父子関係は成立しますが、親権については母が単独で持つ形が一般的です。また、父母双方が親権を共有する法的枠組みは現行制度では婚姻関係が前提になります。相続では事実婚パートナーは法定相続人にならないため、遺言書で遺贈する形を取るのが望ましいです。夫婦別姓を維持しつつ子どもの保護を強化したいなら、養子縁組や共同名義契約など複数の方法を検討し、専門家のアドバイスを受けながら手続きを進めると良いでしょう。

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