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夫がギャンブル依存症で借金がある場合、離婚後に私が返済義務を負うことはあるの?

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23.12.2024

夫がパチンコや競馬などのギャンブルにのめり込み、多額の借金を抱えていることが発覚しました。結婚生活を維持できるか不安で、離婚も検討していますが、もし夫が作った借金が残っていた場合、私も返済義務を負う可能性はあるのでしょうか。連帯保証などについても教えてください。

ともかく 26.12.2024
回答の日付: 26.12.2024

ギャンブルなど個人的な趣味による借金は、通常「夫婦の共同生活のための債務」とは認められにくく、基本的には夫個人の責任となります。ただし、あなたが連帯保証人になっている場合や、夫婦共同名義のローンを組んでいる場合は返済義務が及ぶ可能性があります。離婚しても連帯保証は自動的に解除されませんから、結婚時の借金契約の内容を確認し、保証人の変更や解除ができるかどうか金融機関に相談することが大切です。悪質な浪費やギャンブル依存があるなら、財産分与で不利になることもあるため、弁護士に相談しながら離婚協議で借金の扱いをきちんと取り決めましょう。

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