結婚詐欺ではないかと疑われるケースで、婚約破棄に伴う慰謝料の行方はどうなる?
- 07.11.2024
回答なし
相手が最初から結婚するつもりがなかった疑いがあり、高額な結納金や結婚式の費用を私に負担させていました。結婚詐欺ではないかと思い、婚約破棄を考えていますが、慰謝料を請求できるのでしょうか。また、逆に相手から「一方的に破棄された」と慰謝料を請求される可能性はありますか。
私たちは海外で暮らしていた時期があり、海外では一般的だという「婚前契約(プリナップ)」を結ぼうと考えています。将来もし離婚することになった場合の財産分与や慰謝料を事前に取り決めるわけですが、日本ではその効力がどう扱われるのか心配です。結んでおいても無効になったりしないのでしょうか。