離婚後に発生した子どもの医療費や学費、追加で請求することは可能?
- 08.12.2024
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離婚時に決めた養育費だけでは、高額な医療費や進学費用をまかなえません。子どもの手術代が予想外にかかったり、大学進学の費用がかなり大きい場合、後から元配偶者に追加で負担を求めることは法的に認められるのでしょうか。
離婚時に子どもが大学卒業まで養育費を支払うと取り決めましたが、すでに子どもは20歳を過ぎています。成人しているのに養育費を払い続ける必要があるのか疑問を感じています。もし支払いをやめたい場合、どう手続きすればいいのでしょうか。
日本の法律では「子どもが一定年齢に達したら必ず養育費終了」という明文はありません。実務上は大学在学中や就職前で経済的に自立していない場合など、子どもの養育や教育が継続しているなら支払い義務が続くことがあります。離婚時の協議書や調停調書で「大学卒業まで」と定めている場合は、その期間満了まで支払うのが原則です。ただ、経済状況の変化など事情変更があれば「養育費変更調停」を申し立て、減額または終了を求めることもできます。相手と話し合いがつかなければ家庭裁判所で判断を仰ぐ形になりますので、必要に応じて弁護士の助言を受けて対応しましょう。