夫がギャンブル依存症で借金がある場合、離婚後に私が返済義務を負うことはあるの?
- 23.12.2024
回答なし
夫がパチンコや競馬などのギャンブルにのめり込み、多額の借金を抱えていることが発覚しました。結婚生活を維持できるか不安で、離婚も検討していますが、もし夫が作った借金が残っていた場合、私も返済義務を負う可能性はあるのでしょうか。連帯保証などについても教えてください。
離婚時に公正証書や調停調書によって養育費を取り決めたものの、元配偶者が全く支払ってくれません。連絡しても無視され、生活が厳しくなってきたので強制執行を考えていますが、どのような手続きが必要で、実際に給与や口座を差し押さえることは可能なのでしょうか。費用や必要書類も知りたいです。
養育費の支払いを確保するには「債務名義」が必要です。公正証書や調停調書があれば債務名義となり、家庭裁判所を通じて強制執行の手続きをとることができます。強制執行申立書を裁判所に提出し、相手の勤務先や銀行口座を特定できれば、給与や預金の差し押さえが可能です。手続きには印紙代や郵便切手などの費用がかかりますが、法テラスの利用による費用の立て替え制度を検討することもできます。相手の財産情報を把握していない場合は、弁護士に依頼して調査を進めるのが一般的です。まずは債務名義の有無を再確認し、弁護士や裁判所に相談して適切に手続きを取りましょう。