内縁関係が長い場合でも財産分与や慰謝料の請求は可能なのか、具体的に教えてほしいです
- 11.11.2024
回答なし
私はパートナーと10年以上同居しており、周囲からは夫婦同然と言われるほどですが、正式な婚姻届は出していません。最近、パートナーの不倫が疑われるような行動があり別れを考えていますが、財産分与や慰謝料の請求はできるのでしょうか。内縁関係でも法的に保護されるのか知りたいです。
離婚後にDNA検査をしたところ、長年養育費を支払ってきた子どもが実は自分の子ではないと判明しました。騙されたような気持ちが強く、今まで支払ったお金を返してほしいと思っています。こうしたケースで養育費の返還は法的に認められるものなのでしょうか。
婚姻中に生まれた子は法律上夫の子と推定されるため、たとえDNA検査で血縁が否定されても、まずは「親子関係不存在確認の訴え」や「認知無効(取消し)の訴え」を起こす必要があります。親子関係が法的に否定された後でも、既に支払った養育費の返還が認められるかは非常にハードルが高いです。裁判所は子どもの利益を重視するため、悪意や詐欺的行為がない限り返還は難しい場合が多いです。ただし、相手側が明らかにあなたを騙していた証拠があるなど特殊事情があれば、損害賠償請求が認められる可能性もゼロではありません。まずは弁護士に相談し、認知取消しの手続きや詐欺の立証を検討することが必要です。