結婚直前に財産分与を決めておく『婚前契約』は日本で有効なのか具体的に知りたいのです
- 24.11.2024
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私たちは海外で暮らしていた時期があり、海外では一般的だという「婚前契約(プリナップ)」を結ぼうと考えています。将来もし離婚することになった場合の財産分与や慰謝料を事前に取り決めるわけですが、日本ではその効力がどう扱われるのか心配です。結んでおいても無効になったりしないのでしょうか。
夫(妻)が突然家を出て行き、その後まったく連絡がつかないまま7年以上が過ぎてしまいました。生活費もなく、実質的に婚姻関係は破綻しているのに、戸籍上は夫婦のままです。法律的には失踪宣告を受ければ離婚手続きをしなくても良いと聞いたことがありますが、具体的にどのように手続きを進めればいいのでしょうか。また、失踪宣告後の財産や再婚に関する注意点も知りたいです。
配偶者が生死不明のまま7年以上経過している場合、「普通失踪」の要件を満たすとして家庭裁判所に失踪宣告の審判を求めることが可能です。失踪宣告が下りると、その人は法律上死亡したとみなされ、残された配偶者は戸籍上「死別」の扱いとなります。つまり、離婚手続きをしなくても婚姻関係が終了する形です。財産分与は死亡として扱われるので相続の問題となり、あなたは配偶者としての相続権を得ることになります。ただし、失踪宣告後に失踪者が帰ってきた場合は取り消し手続きがありますが、婚姻関係が自動復活するわけではありません。再婚を考える際は、失踪宣告が確定していれば問題なく再婚可能ですが、後々トラブルにならないよう、弁護士に相談してから進めると安心です。