結婚詐欺ではないかと疑われるケースで、婚約破棄に伴う慰謝料の行方はどうなる?
- 07.11.2024
回答なし
相手が最初から結婚するつもりがなかった疑いがあり、高額な結納金や結婚式の費用を私に負担させていました。結婚詐欺ではないかと思い、婚約破棄を考えていますが、慰謝料を請求できるのでしょうか。また、逆に相手から「一方的に破棄された」と慰謝料を請求される可能性はありますか。
子どもが海外留学を希望しており、私としては将来のためにできるだけ応援してあげたいと思っています。しかし、現在支払われている養育費だけでは留学費用がまったく足りず、前夫にも追加の負担を求めたいのが本音です。離婚時には大学進学までは考えていましたが、海外留学は想定外でした。このような場合、家庭裁判所で養育費の増額を請求することは可能なのでしょうか。
養育費の増額が認められるかどうかは、子どもの進学や留学の必要性、両親の経済状況などの事情変更があるかを総合的に判断して決められます。海外留学は通常より高額な費用がかかるため、前夫に支払い能力があり、かつ子どもの留学が将来に必要と認められれば増額が認められる可能性もあります。ただし、留学が親の収入を大きく超えるような負担であれば難しい場合もあります。具体的には「養育費変更調停」を家庭裁判所に申し立て、留学の計画や費用、前夫の収入状況を示して話し合います。裁判所が妥当と判断すれば増額されますので、まずは弁護士に相談し、必要書類や経済資料を準備してから手続きを進めてください。