結婚直前に財産分与を決めておく『婚前契約』は日本で有効なのか具体的に知りたいのです
- 24.11.2024
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私たちは海外で暮らしていた時期があり、海外では一般的だという「婚前契約(プリナップ)」を結ぼうと考えています。将来もし離婚することになった場合の財産分与や慰謝料を事前に取り決めるわけですが、日本ではその効力がどう扱われるのか心配です。結んでおいても無効になったりしないのでしょうか。
夫は一緒に住んでいながら家賃や光熱費、食費などをほとんど出してくれません。私の収入だけでは家計が苦しく、将来が不安になってきたため離婚を考えています。しかし、その場合に財産分与はきちんと受けられるのか心配です。夫にはほとんど貯金がないようですが、私名義で積み立ててきた預金や家財道具などはどのように扱われるのでしょうか。夫が家計を負担してこなかった事実は、分与の割合に影響しますか。
婚姻期間中に形成された財産は「夫婦共有財産」と推定され、名義がどちらであっても原則として財産分与の対象となります。ただ、夫が家計に一切寄与していないなど特別な事情がある場合は、分与割合を調整できる可能性があります。例えばあなたが積み立ててきた預金についても、共有財産かどうかを判断する際に夫婦の収入状況や寄与度を検討することになります。また、夫の浪費や家庭への不参加などが認められれば、分与の際に考慮されるケースもあります。まずは財産の内容と形成経緯を整理し、調停や審判で主張していく必要がありますので、弁護士に相談しながら証拠資料を揃えてください。