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動物園や水族館のボランティア活動は資格がいる?法的には?

回答なし

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10.01.2025

動物園や水族館で行うボランティア活動(餌やり体験の補助、施設内誘導、清掃など)は、原則として動物取扱業の登録は不要です。あくまで施設が第一種動物取扱業などの手続きを踏んでおり、その下でボランティアが労働や補助を行う形だからです。ただし、ボランティアが直接動物を扱い、来場者に展示する立場に近い場合は、施設の指揮命令の範囲内で活動することが望ましいです。報酬がないからといって法的責任が免除されるわけではなく、誤った飼育行為や事故があれば施設の管理責任の下で対処が必要となります。

ともかく 12.01.2025
回答の日付: 12.01.2025

施設側は、ボランティアに対して最低限の安全教育や動物の取り扱いマニュアルの周知を行う義務があると考えられます。万が一、ボランティアが動物に噛まれたり、来場者にけがをさせてしまった場合、その責任の所在が問題になることもあります。契約書や同意書を作成して、施設側とボランティアが互いの立場と責任範囲を明確にしておくとトラブルを減らせるでしょう。大半のボランティア活動は動物愛護や教育の観点で善意によるものですが、実務では労災保険や賠償責任保険への加入を施設がサポートする事例もあり、法的なリスク管理が重要となっています。

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