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飼い主が死亡した場合のペットの扱い、遺産相続や後見人制度は?

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14.12.2024

日本の法律ではペットは「物」として扱われるため、飼主が亡くなると遺産として相続人の所有物になるのが原則です。遺言書で「○○(親族や知人など)にペットを託す」と指名することは可能ですが、ペット自体が遺言執行者になったり財産を直接相続することは認められていません。ただし近年は「ペット信託」などを利用し、信託財産をもってペットの生涯ケアを行ってもらう仕組みが注目されつつあります。これにより飼主死亡後も預託先がペットの世話を継続できる体制を作ることが可能です。

ともかく 19.12.2024
回答の日付: 19.12.2024

飼主が遺言で「愛犬の世話に必要な費用として○○円を遺す。介護を○○さんに任せる」などと指定しておけば、残されたペットが適切に世話を受けられる可能性が高まります。逆に何も手配しないまま飼主が急逝すると、相続人が引き取れない状況に陥り、ペットが保健所や愛護団体に送られてしまうケースもあります。ペットに財産を直接相続させることは法律上認められていませんが、信頼できる親族や友人、ペットのための信託制度などを使い、飼主の死後も動物の生活が守られるよう準備することが推奨されます。特に高齢飼主や単身者は早めに対策を検討するべきでしょう。

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