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動物保護団体の寄付金を動物以外に使ったら詐欺になる?

回答なし

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22.01.2025

動物保護団体が「寄付は動物の治療や保護活動に使います」と公言しながら、実際には私的流用や目的外の事業に使っていた場合、寄付者との間で詐欺や背任行為に問われる可能性があります。ただし詐欺罪が成立するには、当初から騙す意図をもって資金を集めた事実を立証する必要があり、実務ではハードルが高いです。多くのケースでは内部トラブルとして信用問題に発展し、寄付者が返金を求めたりSNSで批判されるなど社会的制裁を受ける形が多いでしょう。

ともかく 25.01.2025
回答の日付: 25.01.2025

NPO法人や公益法人の場合は会計報告を義務付けられ、目的外使用が明るみに出ると行政処分や法人認定取り消しのリスクがあります。一般的な任意団体でも、寄付金募集時に誤解を与えるような表示をすれば景品表示法や詐欺の疑いで問題となる可能性があります。寄付者とのトラブルを避けるためには、収支報告を定期的に公開し、使い道を透明化することが大切です。もし団体リーダーが個人的に流用していた場合、刑事責任(横領や詐欺)を問われる事例も海外を含めて存在するため、信頼が損なわれると活動継続が難しくなります。

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