動物保護シェルターを自宅で開きたいが、近所トラブル対策は?
- 12.12.2024
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自宅を動物保護シェルターとして使う場合、複数の犬猫を保護することになるため、近隣住民との騒音や臭気トラブルが懸念されます。法的には、まず動物取扱業(保管)としての登録が必要であり、飼育環境の面積や衛生管理、騒音対策などをしっかり行う義務があります。自治体によっては一定数以上の動物を飼うときに「多頭飼育条例」が適用され、事前の届出や査察を受けなければならないケースもあります。
マンションやアパートで「ペット不可」とする契約条件は一般的に有効です。物件オーナーが動物飼育による騒音や匂い、アレルギーなどを懸念し、契約書で明確に禁止している場合、借主はそれに従う義務があります。もし黙って飼い始めたら契約違反として退去要求されるリスクがあります。ただし、補助犬(盲導犬、介助犬、聴導犬)に関しては身体障害者補助犬法があり、公共施設や集合住宅においても受け入れ拒否が問題となる場合は差別とみなされることがあります。一般的なペットは法律上の障害者差別には該当しないため、不動産契約としてペット不可を定めることは違法ではありません。
もしどうしてもペットと住みたい場合、ペット可物件を探すか、オーナーに交渉して特別契約を結ぶ必要があります。勝手にペットを飼育すると近隣トラブルや契約違反で裁判沙汰になるケースもあります。分譲マンションの場合は管理規約で「ペット可・不可」を明記していることが多く、規約を改正して飼育を認めるには区分所有者の総会決議が必要です。最近ではペット共生型マンションが増えており、犬洗い場や足洗いスペースなど設備を整え、規約やルールを明確化している場合も多いです。法律上、ペット飼育は借主の自由とはいえないため、不動産契約と自治ルールを重視するのが無難です。