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狩猟や漁業で動物を捕獲する際、動物愛護管理法は関係ある?

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27.01.2025

動物愛護管理法は主にペットとして飼育される犬猫や家庭動物・展示動物などを対象とする法律であり、狩猟鳥獣や漁業対象生物は鳥獣保護管理法や漁業法など別の法体系で規制されています。狩猟を行う場合、鳥獣保護管理法に基づいて狩猟免許が必要となり、捕獲する動物の種類や期間、猟法などが細かく制限されています。また、絶滅危惧種や保護区域の指定を受けた動物は捕獲禁止となる場合が多いです。一方、水産資源保護法や漁業法などでの規制は漁期やサイズなどで厳格に管理されるのが通常です。

ともかく 30.01.2025
回答の日付: 30.01.2025

たとえ狩猟対象であっても、動物をいたずらに苦しめる行為や、無許可で希少種を捕獲することは違法です。鳥獣保護管理法では罠や銃猟の使用方法も細かく決められており、狩猟免許を持たない人が罠を設置したり、自治体の指定外期間に動物を捕獲するのは重大な違反とされます。動物愛護管理法の適用範囲外であっても、動物福祉の観点からできるだけ苦痛を与えない狩猟手法が推奨される潮流です。世界的にもジビエや釣りなどの分野で動物権利や環境保護の観点が高まっており、法規制との兼ね合いで持続可能な資源利用が大きな課題となっています。

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