犬猫のブリーダーを開業する際に法的に必要な手続きは?
- 13.11.2024
回答なし
犬や猫の繁殖業を営む場合、動物の愛護及び管理に関する法律に基づいて自治体への届出や登録が必須となります。具体的には、飼養施設の設置や構造基準、動物の飼育環境・衛生管理の体制、従業員の資格や研修受講などの要件を満たし、都道府県知事の登録を受ける必要があります。加えて、ブリーダーとして販売する動物にはマイクロチップ装着が義務づけられる方向に法改正が進んでおり、繁殖と販売の過程で動物福祉に配慮した管理体制を構築しなければならないのが現状です。