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公営企業(上下水道など)の調達も公共調達法の対象になる?

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17.11.2024

上下水道や公営交通、公営病院などの公営企業も、地方公営企業法や特別法に基づいて運営される公共的機関であるため、物品・工事・業務委託の調達では公共調達法の基本原則が適用されます。ただし一般会計とは別の事業会計を持っており、独自の入札規則や運営ルールを定めているケースが多いです。たとえば上下水道事業なら、水道法や下水道法上の規定も絡んでおり、技術的要件が専門性を帯びる場合、指名競争入札や総合評価方式を使い分けることがあります。公営企業だからといって自由な契約が許されるわけではなく、競争入札と透明性を確保する仕組みが原則です。

ともかく 22.11.2024
回答の日付: 22.11.2024

公営企業の調達では、収益事業的な側面と公益的責務の両立が課題となります。例えば上下水道の維持管理委託では、安定稼働が最優先されるため、実績や信頼性を重視して特定企業に随意契約を続けている事例もあり、時に競争性の不足が問題視されることがあります。近年は広域連携や民間委託の拡大により、上下水道事業をPFI方式で運営するケースも出始めており、公共調達法に加えてPFI法・地方公営企業法の調和が重要となっています。いずれにせよ、公営企業も住民の生活インフラを担う立場として、公正な入札やコスト管理、契約情報の開示を徹底することが期待されます。

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入札保証金とは、入札に参加する業者が万が一落札後に契約を辞退したり、入札自体を取り消したりした場合の損害を担保するため、事前に支払う(または保証証券を差し入れる)お金のことです。一方、契約保証金は、実際に契約を締結し、工事や納品物を履行する段階でその義務を確実に果たす保証として納付するものです。公共調達法や各自治体の規則では、一定金額以上の契約では入札保証金や契約保証金を徴収する場合が多く、業者は現金のほか、銀行保証や保証会社の保証状を利用して差し入れるのが一般的です。これによって、契約不履行が生じた際に発注者が補填を受けられる仕組みになっています。
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