公営企業(上下水道など)の調達も公共調達法の対象になる? - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 公営企業(上下水道など)の調達も公共調達法の対象になる?

公営企業(上下水道など)の調達も公共調達法の対象になる?

回答なし

質問

0
0
0

17.11.2024

上下水道や公営交通、公営病院などの公営企業も、地方公営企業法や特別法に基づいて運営される公共的機関であるため、物品・工事・業務委託の調達では公共調達法の基本原則が適用されます。ただし一般会計とは別の事業会計を持っており、独自の入札規則や運営ルールを定めているケースが多いです。たとえば上下水道事業なら、水道法や下水道法上の規定も絡んでおり、技術的要件が専門性を帯びる場合、指名競争入札や総合評価方式を使い分けることがあります。公営企業だからといって自由な契約が許されるわけではなく、競争入札と透明性を確保する仕組みが原則です。

ともかく 22.11.2024
回答の日付: 22.11.2024

公営企業の調達では、収益事業的な側面と公益的責務の両立が課題となります。例えば上下水道の維持管理委託では、安定稼働が最優先されるため、実績や信頼性を重視して特定企業に随意契約を続けている事例もあり、時に競争性の不足が問題視されることがあります。近年は広域連携や民間委託の拡大により、上下水道事業をPFI方式で運営するケースも出始めており、公共調達法に加えてPFI法・地方公営企業法の調和が重要となっています。いずれにせよ、公営企業も住民の生活インフラを担う立場として、公正な入札やコスト管理、契約情報の開示を徹底することが期待されます。

Похожие вопросы

請負契約と委任契約の違いは公共調達にどのように影響する?

回答なし
05.01.2025
公共調達で工事や成果物を納品する場合は「請負契約」が採用され、完成や納品が義務となります。一方、コンサルや調査業務では「委任契約(準委任など含む)」に近い形態をとる場合があり、成果の完成責任を負わずに労務提供や作業時間に応じて報酬を支払う仕組みになることもあります。公共調達法上は、請負契約なら入札方式が原則となり、予定価格や設計書が作られるのが通常ですが、委任契約的な要素が強い場合は業務委託契約としてプロポーザル方式を行い、技術力や実績を総合評価することが多いです。契約形態が違うと適用される民法やリスク分担の仕組みが異なるため、発注者はどちらがふさわしいか慎重に判断する必要があります。
0
0
0

少額随意契約のメリットと不正利用防止策

回答なし
09.12.2024
公共調達では、一定の金額以下の契約については手続き簡略化のため、少額随意契約が認められています。たとえば数十万円程度の印刷や文具購入など、競争入札を行うほどコストや労力に見合わない案件に適用されます。メリットとしては事務処理負担を軽減しスピーディに契約を結べる一方、職員が特定業者と結託しやすい温床になるリスクがあり、内部統制や監査が疎かだと不当な契約が繰り返されるケースが指摘されています。
0
0
0

公共調達における契約差金返還請求訴訟とはどんなケースで起こる?

回答なし
02.01.2025
発注者(国や自治体)が業者と契約し、支払いを行った後に不正や水増し、性能未達が発覚した場合、契約金額の一部を返還させるために差金返還請求を起こすことがあります。これは公共調達法や契約書の違反を根拠に、業者が本来の仕様を満たさなかったり、談合によって過大な金額が落札されたと疑われる場合、発注者が訴訟を通じて不当利得や損害賠償を求める形です。特に会計検査院や監査委員などが指摘して不当支出と判断された事案では、発注者が業者に返還を求めないと行政責任が追及されることがあるため、やむを得ず訴訟に踏み切るケースがあります。
0
0
0

少額工事や物品調達で電子見積もり合わせを利用するメリット

回答なし
11.01.2025
一定金額以下の公共調達案件において、業者から複数の見積書を集め、そのうち最も安い価格を提示した業者と契約する「見積もり合わせ」方式が採用されることがあります。近年では電子入札システムの簡易機能や電子メールを活用した電子見積もり合わせが増えており、紙ベースやFAXでのやり取りに比べ手間やコストを削減できるメリットがあります。さらに見積書が電子データで管理できるため、後から監査や情報開示請求があった際にスピーディに対応できる利点もあります。
0
0
0

公共調達で適用される下請法のポイントと優越的地位の濫用防止

回答なし
17.11.2024
公共事業を受注した元請業者が下請業者に仕事を発注する際、下請代金の支払い遅延や減額が常態化していると「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」違反に問われる可能性があります。特に大手ゼネコンが中小の下請業者に対して優越的地位を濫用し、過剰な値引きや不当な追加要求を行えば、公正取引委員会による調査・指導が入り得ます。公共調達では適正な価格形成が求められ、元請業者が落札した価格を下請に押し付けるばかりだと、工事品質の低下や下請企業の経営不安につながります。
0
0
0

総合評価落札方式と価格競争のみの方式、どちらが主流なのか?

回答なし
19.12.2024
公共調達では、従来の価格のみの競争から、品質や技術力、環境対応など多面的な評価軸を取り入れる総合評価落札方式が活用されるケースが増加傾向にあります。特に大型建設工事や高度なノウハウを要する業務委託において、単純に最低価格を出した業者が落札する仕組みでは品質や安全性が確保しきれないと懸念されるためです。一方で小規模工事や単純物品の調達では依然として価格競争のみが用いられることが多く、手続きの簡便さや短期間での契約締結が重視されるケースもあります。
0
0
0

官公庁ガイドラインによる入札契約手続きチェックリストとは?

回答なし
07.01.2025
官公庁の各省庁は、公共調達の適正化を図るために入札契約手続きに関するガイドラインを作成し、担当職員が遵守すべきチェックリストを提供しています。例えば、①予定価格の算定根拠の保存、②入札参加資格の適正審査、③入札公告・開札時の手続きや記録、④落札決定後の契約締結状況、⑤変更契約や追加費用発生時の根拠書類など、多岐にわたる項目を順番に確認する仕組みです。このチェックリストを用いることで、談合防止や不適切な支出の監視を強化し、外部監査や会計検査にも備えます。実務としては、担当者が各ステップで必要書類を整理し、上長の承認を得ながら進めるフローが一般的です。
0
0
0

下請企業に対するポジティブ・アクションの導入は可能か?

回答なし
08.11.2024
公共調達の枠組みで、大手元請が下請企業に対して女性活躍推進や障害者雇用などポジティブ・アクションを義務化する試みがあるかどうか、議論されています。例えば、一定割合以上の女性技術者を配置した企業に加点するといった仕組みが検討対象ですが、実際に法制度として強制するのは難しく、自治体レベルで独自の試みがある程度です。公共調達法では競争の公平性と透明性が優先されるため、あまりに特定の属性を優遇すると、差別との境界線が曖昧になり、反発や法的懸念が生じる可能性があります。
0
0
0
すべて表示