指名停止措置の理由と期間はどのように決められる?
- 24.11.2024
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公共工事や物品調達で不正行為が確認されたり、談合や偽装など重大な違反があった業者に対しては、自治体や国の機関が一定期間その業者を指名停止にする制度があります。これは、公共調達から業者を排除することで再発を防止し、公正な取引を維持する目的です。指名停止措置が下される理由としては、談合事件への関与、不正な積算や虚偽書類の提出、重大な契約違反、贈賄などが典型的です。指名停止期間は違反の種類や悪質性、過去の違反歴などを考慮して3か月から2年程度までさまざまに設定され、期間中は公共工事の入札や契約に参加できなくなります。