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情報システム調達での要件定義不備と追加契約リスク

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28.11.2024

行政のITシステム開発を公共調達する際、要件定義が不十分なまま入札してしまうと、落札後に大量の追加開発が発生し、最終的に契約金額が大幅に増えるトラブルが多発します。これは公共調達法上も深刻な課題で、仕様書に盛り込まれる機能要件が曖昧なため、業者側が安値で落札しておき、後から「これは想定外だから追加費用が必要」と主張するケースに繋がるのです。行政側も必要機能を明確化できずに契約しているため、追加予算を再確保するなど事業が遅延し、コスト増加が避けられません。

ともかく 29.11.2024
回答の日付: 29.11.2024

こうした問題への対処として、IT分野の公共調達ではRFP(提案依頼書)を充実させ、ベンダー側の提案を総合評価で選ぶ「プロポーザル方式」が推奨され始めています。また、早い段階で要件定義フェーズのコンサルを別契約で行い、開発請負契約に入る前に仕様を確定する「二段階調達」の手法も試行されています。それでも業務要件が変動しがちな場合はアジャイル型開発やデジタル庁のガイドラインを参考に進め、契約形態を「準委任(時間単価契約)」とするなど柔軟性を持たせるアプローチが注目されています。最も大切なのは、行政側の発注担当がIT知識を備え、プロジェクト管理能力を高めることで追加契約リスクを最小化する点です。

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公共工事や物品調達で不正行為が確認されたり、談合や偽装など重大な違反があった業者に対しては、自治体や国の機関が一定期間その業者を指名停止にする制度があります。これは、公共調達から業者を排除することで再発を防止し、公正な取引を維持する目的です。指名停止措置が下される理由としては、談合事件への関与、不正な積算や虚偽書類の提出、重大な契約違反、贈賄などが典型的です。指名停止期間は違反の種類や悪質性、過去の違反歴などを考慮して3か月から2年程度までさまざまに設定され、期間中は公共工事の入札や契約に参加できなくなります。
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