公共調達におけるコンプライアンス違反が発覚した企業の再起方法 - Bengoshi-jp.com
  • ホーム
  • 質問
  • 公共調達におけるコンプライアンス違反が発覚した企業の再起方法

公共調達におけるコンプライアンス違反が発覚した企業の再起方法

回答なし

質問

0
0
1

30.11.2024

一度談合や不正受給、指名停止などの処分を受けた企業が再び公共調達市場に参加するには、一定期間の謹慎や再発防止策の策定を経て、指名停止期間満了後に信頼回復を図る必要があります。再発防止策としては、社内コンプライアンス体制の強化、従業員研修や内部通報制度の充実、不正防止マニュアルの作成などが求められる場合が多く、自治体や発注機関からヒアリングを受けた上で指名回復が認められることもあります。企業としては、二度と違反を起こさないという強い姿勢を示し、過去の事例を真摯に反省することが再起の鍵となります。

ともかく 01.12.2024
回答の日付: 01.12.2024

実際に公共調達市場で重要なポジションを占める大手企業が談合事件で大きな処分を受けた後、数年の指名停止を経て復帰した事例もあります。その際、トップマネジメントの刷新や社内規定の抜本見直し、外部専門家を交えたコンプライアンス委員会の設置などを行い、公表することで発注者の不安を払拭しようとします。ただし、処分歴がある企業は入札の審査過程で減点対象になったり、業績面で信用を取り戻すまでに時間がかかるなどのハードルがあります。長い目で見れば、公共調達以外の民需市場で実績を積むといった多角的な営業戦略も再起には重要となるでしょう。

Похожие вопросы

公共調達の契約条項に定められるペナルティと違約金

回答なし
22.11.2024
公共工事や物品納入契約では、工期の遅延や仕様違反があった場合に発注者がペナルティを科す条項が盛り込まれます。具体的には、遅延損害金を1日あたり契約金額の一定割合で算定したり、仕様を満たさない場合には再納品や修理を求めるだけでなく違約金を徴収するなど、公共調達法や自治体の契約規則に準じたルールが存在します。契約者(請負業者)は、こうした条項を理解したうえで、万が一工期に間に合わない可能性があるときは事前に協議を行い、工期変更の手続きを踏む必要があります。さもないと遅延損害金が膨大になり、採算割れで経営を圧迫する事態に陥る場合もあります。
0
0
0

公共調達法における一般競争入札と指名競争入札の使い分けは?

回答なし
18.01.2025
公共調達法の制度では、原則として一般競争入札が最も公平な手続きとされていますが、実際には技術力や実績を重視するケースや、緊急時などやむを得ない事情がある場合は指名競争入札や随意契約が用いられることがあります。一般競争入札では広く入札参加者を募るため透明性が高い一方、指名競争入札はあらかじめ選定された業者にしか入札資格が与えられず、限られた業者の中での競争となるのが特徴です。どの方式を選ぶかは調達の性質や金額、必要な技術難易度などを考慮して決定されますが、より公正・透明な手続きを担保するには一般競争入札が望ましいと言われています。
0
0
0

公共調達における国際入札の参加要件とWTO政府調達協定とは?

回答なし
02.01.2025
日本はWTO(世界貿易機関)の政府調達協定(GPA)に加盟しており、一定金額以上の公共調達案件については国際的な開放入札を行う義務があります。これにより、海外の企業も日本の公共事業や物品調達に参加でき、日本企業も相手国の調達に参加できる仕組みが整備されています。国際入札においては技術力や製造国ルールなどの要件があり、英語での入札書類提出を求められる場合もあるなど、国内入札とは手続きが大きく異なることが特徴です。また、一定金額以上の契約(中央政府機関で約2万SDR相当額など)に適用されるため、小規模案件は国際入札の対象外となる場合が多いです。
0
0
0

小規模事業者向けの簡易公募型プロポーザルはどんな特徴がある?

回答なし
19.01.2025
地方公共団体では、簡易公募型プロポーザルと呼ばれる手続きを導入している例があり、これは小規模または中規模の業務(たとえばデザイン制作や地域イベント運営)などで広く参加者を募集し、企画提案を比較して決定する方法です。通常のプロポーザルほど厳密な審査会を行わず、書面審査と短いプレゼンだけで落札者を決めることが多いため、事務負担が少なくスピーディに事業を開始できるメリットがあります。一方で、情報公開や公平性確保の観点から、応募要件や審査基準は明確化しなければトラブルの元になるリスクがあり、担当者には運用のノウハウが求められます。
0
0
0

会計検査院がチェックするポイントと公共調達法との連携

回答なし
27.11.2024
日本の会計検査院は、国の収入支出や国が出資する法人などに対して検査権限を持ち、公共工事や物品納入などが適正に行われているかをチェックします。公共調達法や財政法上、適切な手続きで契約が締結され、妥当な価格で履行されているか、談合や不正支出がないかを検査の対象とするのです。違反や不当支出が見つかれば、是正措置や関係者への追及が行われ、重大な場合は国会にも報告されるため、調達担当部局は会計検査院からの指摘を避けるために綿密な書類管理と手続き遵守を図ります。
0
0
0

地方自治体が工事成績評定を導入する目的と入札参加への影響

回答なし
20.12.2024
公共工事を請け負った業者の施工品質を数値で評価する「工事成績評定」制度を導入している自治体が増えています。これは、施工後に現場の安全管理や工程管理、出来形品質などを総合的に採点し、成績点を業者にフィードバックする仕組みです。優秀な成績を収めた業者は将来の入札で加点対象となり、逆に低評価が続くと指名されにくくなる場合があります。地方公共団体がこの制度を取り入れるのは、最低価格落札方式だけでは工事の質が担保できないという反省からであり、業者にも品質向上努力を促す効果が期待されます。
0
0
0

請負契約と委任契約の違いは公共調達にどのように影響する?

回答なし
05.01.2025
公共調達で工事や成果物を納品する場合は「請負契約」が採用され、完成や納品が義務となります。一方、コンサルや調査業務では「委任契約(準委任など含む)」に近い形態をとる場合があり、成果の完成責任を負わずに労務提供や作業時間に応じて報酬を支払う仕組みになることもあります。公共調達法上は、請負契約なら入札方式が原則となり、予定価格や設計書が作られるのが通常ですが、委任契約的な要素が強い場合は業務委託契約としてプロポーザル方式を行い、技術力や実績を総合評価することが多いです。契約形態が違うと適用される民法やリスク分担の仕組みが異なるため、発注者はどちらがふさわしいか慎重に判断する必要があります。
0
0
0

物品調達における総合評価と物流コスト考慮の重要性

回答なし
08.01.2025
建設工事と同様、物品調達でも総合評価落札方式が導入されるケースがあります。例えば高額な機器やシステムを購入する際、単純に製品単価だけでなく、品質やアフターサービス、長期保守、配送・設置コストなども含めたライフサイクルコスト(LCC)で評価する仕組みです。公共調達法においては、価格のみを重視する最低価格落札方式が多かったものの、メンテナンス費や廃棄コストを後で計上すると総コストがかさむ問題があり、近年は総合評価方式を導入する発注機関が増えています。
0
0
0

落札者決定後の契約辞退が起きた場合、次点落札者との契約は可能?

回答なし
07.11.2024
公共調達において落札者が決定し通知したのに、業者側が何らかの事情で契約を辞退した場合、入札保証金が没収されるか、違約金が発生する可能性があります。このとき、発注者としては次点落札者と契約を交渉できるのか疑問が生じますが、原則として次点落札者と直ちに契約するのではなく、新たに再度入札や再公告を行うのが建前です。ただし、入札公告時の条件に「次点者との随意契約もあり得る」と明示している場合や、緊急性が高い案件で時間の余裕がない場合などは、次点落札者と直接契約を締結できる場合があります。
0
0
0
すべて表示