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公共調達で適用される下請法のポイントと優越的地位の濫用防止

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17.11.2024

公共事業を受注した元請業者が下請業者に仕事を発注する際、下請代金の支払い遅延や減額が常態化していると「下請法(下請代金支払遅延等防止法)」違反に問われる可能性があります。特に大手ゼネコンが中小の下請業者に対して優越的地位を濫用し、過剰な値引きや不当な追加要求を行えば、公正取引委員会による調査・指導が入り得ます。公共調達では適正な価格形成が求められ、元請業者が落札した価格を下請に押し付けるばかりだと、工事品質の低下や下請企業の経営不安につながります。

ともかく 22.11.2024
回答の日付: 22.11.2024

下請法は、親事業者(元請)と下請事業者(下請)がそれぞれどの規模に該当するかによって適用範囲が決まります。親事業者は製造委託や修理委託などを行う際に、契約書面の交付、60日以内の代金支払いなどを守らなければならず、違反すると公取委から勧告や命令が下される可能性があります。公共事業の場合でも原則は同様で、元請が全責任を負うことで下請を安く使い倒す構造が批判されており、談合や不正行為とも関連して注目度が高まっています。現場レベルでは下請契約書の整備や追加工事発生時の見積り手続き、支払いサイト短縮などコンプライアンスを徹底しないと、公共調達全体の信用を損なうリスクがあります。

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公共調達で工事や成果物を納品する場合は「請負契約」が採用され、完成や納品が義務となります。一方、コンサルや調査業務では「委任契約(準委任など含む)」に近い形態をとる場合があり、成果の完成責任を負わずに労務提供や作業時間に応じて報酬を支払う仕組みになることもあります。公共調達法上は、請負契約なら入札方式が原則となり、予定価格や設計書が作られるのが通常ですが、委任契約的な要素が強い場合は業務委託契約としてプロポーザル方式を行い、技術力や実績を総合評価することが多いです。契約形態が違うと適用される民法やリスク分担の仕組みが異なるため、発注者はどちらがふさわしいか慎重に判断する必要があります。
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