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指名停止措置の理由と期間はどのように決められる?

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24.11.2024

公共工事や物品調達で不正行為が確認されたり、談合や偽装など重大な違反があった業者に対しては、自治体や国の機関が一定期間その業者を指名停止にする制度があります。これは、公共調達から業者を排除することで再発を防止し、公正な取引を維持する目的です。指名停止措置が下される理由としては、談合事件への関与、不正な積算や虚偽書類の提出、重大な契約違反、贈賄などが典型的です。指名停止期間は違反の種類や悪質性、過去の違反歴などを考慮して3か月から2年程度までさまざまに設定され、期間中は公共工事の入札や契約に参加できなくなります。

ともかく 25.11.2024
回答の日付: 25.11.2024

指名停止の具体的基準は自治体ごとに細かく規定されており、一般的には談合や贈収賄のように刑事罰に該当する行為は長期の停止期間が科されやすい傾向があります。違反業者だけでなく関係会社やグループ企業にも影響が及ぶ場合もあり、業績に深刻なダメージを与えるため、企業側はコンプライアンスを徹底し指名停止を回避する努力を行います。指名停止期間中でも業者が改善報告や再発防止策を提出し、行政が認めれば期間短縮が検討されることもありますが、違反行為の重大性によってはそう簡単に解除されません。複数の自治体で共同歩調を取る場合、1件の不祥事で全国的に取引が制限される危険もあり、その影響は甚大です。

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