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入札談合等関与行為防止法による発注者側の責任とは?

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29.11.2024

公共調達において談合行為が社会的に大きな問題となったことから、入札談合等関与行為防止法が制定されました。この法律では、発注機関の職員が業者間の談合を助長したり、入札情報を漏らしたりする行為が禁止され、違反すれば懲戒処分や刑事罰の対象となり得ます。従来は業者同士の不正のみが注目されてきましたが、発注者側の職員が競争を歪めるような行為を行えば大きな責任を問われるのがこの法律の特徴です。発注担当者が特定業者に便宜を図ったり、予定価格を事前に漏らすなどの行為は重大な違反として扱われます。

ともかく 30.11.2024
回答の日付: 30.11.2024

実際の運用では、職員が業者から接待を受けて親密な関係を築き、他業者が不利になるよう情報操作を行うことや、入札方式を変更するなどの不正が発覚する事例があります。入札談合等関与行為防止法では、こうした行為を未然に防ぐために、発注機関は内部統制制度や職員の倫理研修を強化しており、会計検査院や監査委員などの外部チェックも行われやすくなっています。万が一違反が疑われる場合、職員個人だけでなく組織全体の責任が問われる可能性もあるため、公共調達に関わる部門では厳格なルール順守が求められています。

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