回答の日付: 07.01.2025
刑法上、賭博行為は違法とされており、営利目的であれば賭博罪(あるいは常習賭博や賭博開帳図利罪)に問われる可能性があります。八百長行為については直接処罰する国内法はありませんが、試合の公正を損なう行為として不正競争防止法や民法の不法行為を構成する余地があります。スポーツ団体の内部規定(NPBの野球協約など)では、無期失格処分や登録抹消など重い懲罰が科され、球団も管理責任が問われるケースがあります。さらに、スポンサーやファンからの損害賠償請求が生じる場合もあります。海外の例では八百長を詐欺罪として処罰する国もあり、日本でも将来的に法整備の議論が出る可能性は否定できません。