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スポーツイベント中止時のチケット払い戻し義務と免責

回答なし

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27.12.2024

大型スポーツイベントが台風や地震、感染症拡大などの不可抗力で中止になった場合、主催者はチケット代金を払い戻す義務があるのでしょうか? また、追加費用(交通費や宿泊費)まで補償しなければならないのでしょうか?

ともかく 30.12.2024
回答の日付: 30.12.2024

多くのチケット販売約款や主催者規定では、不可抗力による中止の場合にチケット代金を全額または一部払い戻すルールを定めています。これに則って、チケット代金の返金は行われるのが通常です。しかし、観客が支払った交通費や宿泊費、その他の出費については、主催者が賠償責任を負う事例は少ないです。不可抗力による開催不能であれば、債務不履行による損害賠償は免責されることが多く、約款にも「関連費用までは補償しない」と明示されていることが一般的です。もし主催者に過失(杜撰なリスク管理や安全対策の不備)が認められれば別ですが、自然災害や大規模感染症など回避困難な要因なら、通常は免責されます。

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