回答の日付: 30.01.2025
企業が正当な業務目的のために通信ログをモニターすること自体は認められますが、従業員のプライバシーや通信の秘密を必要以上に侵害しないよう配慮が必要です。まず就業規則やセキュリティポリシーに、ログ監視の目的や範囲、保管期間、アクセス権限を明示し、従業員に周知することが重要です。無制限にメール本文や私的通信を閲覧するのは過剰監視と見なされるリスクが高く、トラフィック情報やヘッダー情報を中心に監視し、疑わしい兆候がある場合に限り詳細を確認する仕組みが望ましいです。監視の正当性や必要性が立証できないほど大規模かつ包括的なモニタリングは、プライバシー権とのバランスを欠いていると判断され、労働法上の問題にもなり得ます。